【ワーカーズネット講座 第1回「残業って何だろう?」】

● 初回のご挨拶

 皆様お疲れ様です!

 さて突然ですが,今回から「ワーカーズネット講座」と題しまして,知っているようで知らない,そして働くうえ知っておくと絶対得するマメ知識をご紹介していきたいと思います!

 帰りの電車の中やちょっとした空き時間にご覧くださるとうれしいです。

● 「残業」って,なんだろう??

 早速ですが初回は,「残業」についてです。

 この「残業」,されている方も多いのではないでしょうか?でも,「残業ってなに?」と聞かれると,少し戸惑ってしまいますよね。

  

 法律上の「残業」とは,通常,「1日8時間,1週40時間を超えて働くこと」をいいます。

  

 では,この「残業」,どんなときにしなければならないのでしょうか?

   

 労働基準法には,原則として,労働者を1日8時間,1週40時間を超えて働かせてはいけません!と書かれています。

 でも,それ以上働いている方,大勢いらっしゃいますよね?(それはそれで問題なのですが・・・)

   

 実は,1日8時間1週40時間ルールには例外があり,使用者 が,カンタンに言うとその職場の労働者の代表(ムズカシク言うと,過半数の代表者や労働者の過半数を組織する労働組合のことです。)と,具体的にどの程度の残業を認める旨の協定(約束)を結ぶと,ルールを超えて働かせることができる,ということになっています。

   

 ただ,このような協定があっても,使用者は,みなさんご存じのように,法律には,残業代を支払わなければならないとしっかり書かれています。

 具体的な残業代は,下のようになります。

 ・残業 通常の労働時間の賃金の25パーセント以上

 ・深夜労働(22時~翌日5時の間)通常の労働時間の賃金の25パーセント以上

 このように,残業をした場合には,残業代を支払わなければなりません。

 ただ1つ覚えておいていただきたいこととしては,このような法律の趣旨は,残業代さえ払えば使用者が好きなだけ労働者を残業させてよい,ということではありません。残業に対して残業代を支払う義務を使用者に負わせることで,労働者の加重労働をおさえるということが,残業代制度の趣旨なのです。

 みなさん,残業をした場合,支払われていない場合にはしっかり支払ってもらえるよう使用者に主張し,ただ何よりも,健康を害するような働き方はしないように気を付けましょう。

  

 残業代の支払請求の方法や,労働により健康を害してしまった場合についての対処方法は,また次回以降に譲りたいと思います。

 最後までお読みくださりありがとうございました!