仕事をやっている以上、様々なリスクがあります。
人間ですからミスがあっても仕方がありません。
しかし仕事のミスを理由に、その損害を給料から差し引かれるという相談も増えています。ブラックバイトと言われるように、コンビニの学生アルバイトにもそういった事例も報告されています。
労働者に重大な過失や故意であった場合には損害賠償を負うこともあります。
しかし、その場合でも損害のすべてを負担しなければならないわけではありません。
◎ 具体的に
「ミスの内容が重大な過失と判断されるのか」
「上司の監督責任は果たされていたのか」
これらが明確に判断される必要があります。
◎ 労働者の同意なしに給料から天引きすることはできません。
(労働基準法24条)
◎ 会社は損害賠償とは別に、制裁を科し賃金をカットすることがあります。
その場合でも限度があります。
(労働基準法91条)
→ 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給が1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払い期における総額の10分の1を超えてはならない。
みなさん、ミスを理由に賃金カットをされたことはありませんか?
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